ふるさと納税と医療費控除の確定申告をしてみて思ったこと
源泉徴収票が会社より発行されたのでふるさと納税をしようと返礼品をみていた。
そのとき医療費控除を受ける申請をすることを思い出した。
今年はとある事情から控除が受けれるまで医療費に使ってしまった。
かなりの金額が返金されることからgoogle先生で調べ始めたのだがかなり面倒な作業となってしまった。
来年以降使うか不明ではあるが記録として残しておく意味も込めて書いてみます。
ふるさと納税と医療費控除の恩恵を同時に受けようとする場合確定申告が必要となる。
原因は源泉徴収票から算出される課税総所得金額が医療費控除によって減額することにある。
税務署は医療費控除がいくらかしらないため各人で計算する必要がある。
計算によって課税総所得金額が変動することでふるさと納税のワンストップ制度が利用できなくなるため両方とも確定申告が必要となる。
ワンストップ制度を利用できるよう医療費控除分だけふるさと納税の寄付金上限を下げれば行けそうな気もしなくはないが調べた範囲では無理そうという結論に至った。
何故できないかは謎だがそういうことらしい。
想像だがふるさと納税の寄付金上限金額の算出をするのにワンストップ制度を利用すると確定申告前に処理されるためだと思われる。
去年年末に利用したとき2月中旬にはすべての返礼品が届いたと記憶している。
確定申告は2月中旬から1ヶ月間なのでタイムラグがある。
ふるさと納税をしたことを税務署を通じてふるさと納税の係が知ったほうが計算が一回で済むからと思われる。
ワンストップ制度を利用して後から確定申告書類が届くと無効になる可能性が高い。
下記に計算式をおいておく が、制度を理解した人向けに整理してある。
また計算式に相違があっても責任はとれませんので注意願います。
医療費控除の計算
支払った医療費の合計-補填された金額-10万円=医療費控除
支払った機寮費の合計はサラリーマンだと「寄付金支給決定通知書兼医療費のお知らせ」が使用後に届くので記載されている医療費総額の部分となる。
窓口で支払った金額を記入すると補填された金額より少なくなる。
補填された金額は健康保険組合や保険会社等から病院に支払った額となる。
お知らせには保険会社や国からの補填金額が記されていないため自身で合算する必要がある。
10万円は所得合計額が200万円以上の場合適用される。
なお医療費控除の明細書を使って確定申告書類を提出する必要がある。
また明細書に記入したおしらせやレシートは5年保管が義務付けられている。
※医療費控除の対象となる治療とそうでない治療がある。
医療費集計フォームのダウンロード:令和元年分 確定申告特集(準備編)
【確定申告書等作成コーナー】-薬局から処方される医薬品を入力する場合の「医療費の区分」について
【医療費控除】不妊治療費も還付金を受け取れる 体外受精、針、漢方など対象項目をチェックしよう | マネーの達人
ふるさと納税の計算
給与所得控除後の金額-所得控除後の金額=課税総所得金額
課税総所得金額-医療費控除=所得金額
所得金額✕課税総所得金額の税率=個人住民税所得割額
個人住民税所得割額✕計算された割合+2000円=ふるさと納税寄付上限額
※(住民税所得割額✕0.2)÷{100%-10%-(所得税率✕復興税率1.021)}+2000円
一段目の給与所得控除後の金額-所得控除後の金額=課税総所得金額は源泉徴収票に記載されている数字で計算すればよい。
二段目は一段目に計算した金額から医療費控除を引いて所得金額を算出する。
三段目はかなり複雑になるが、所得金額に課税所得金額の税率をかける。
税率は195万円まで5%、330万円まで10%、695万円まで20%、900万円まで23%。
ふるさと納税と医療費控除をどちらも適用する場合の基本的なポイントをわかりやすくまとめました | マネタス【manetasu】
そして初見殺しの個人住民税所得割額というわかりにくい数字算出に使用する。
実際この段に各市町村が定めている調整控除を引き算することになる。
だが定めているのが各市町村によってバラバラなので実際は確実な計算ができないようになっている。
厳密に計算すればもう少し上限値が上がると思われる。
四段目は算出した個人住民税所得割額に計算された割合をかける。
割合は195万円まで23.559%、330万円まで25.066%、695万円まで28.744%、900万円まで30.068%となる。
自分でも計算したので間違い無いと思います。
ふるさと納税の限度額シミュレーション|控除額の上限はいくらまでか目安を把握! | ナビナビクレジットカード
ふるさと納税の控除限度額 計算シミュレーション【税理士監修】 | ふるさと納税ガイド
他注意点としては夫婦共働きの場合それぞれふるさと納税することで恩恵をダブルでうけることができる。
また夫婦共働き子なしの場合片側に医療費を寄せることでもう一方はワンストップ制度を利用してふるさと納税できる。
税理士ドットコム - [確定申告]共働きで妻がふるさと納税して 医療費控除を受ける場合 - 医療費控除をご主人一人にまとめてされる場合には...
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例
医療費控除
支払った医療費の合計-補填された金額-10万円=医療費控除
35万円-20万円-10万円=5万円(医療費控除金額)
ふるさと納税の計算
給与所得控除後の金額-所得控除後の金額=課税総所得金額
310万円-100万円=210万円
課税総所得金額-医療費控除=所得金額
210万円-5万円=205万円
所得金額✕課税総所得金額の税率=個人住民税所得割額
205万円✕10%=205,000円
個人住民税所得割額✕計算された割合+2000円=ふるさと納税寄付上限額
205,000円✕25.066%+2000円=53,385円(ふるさと納税寄付上限額)